ストレスチェック実施前の準備について
ストレスチェック実施にあたっては、事前に会社から労働者に対してストレスチェック制度についての基本方針の表明がなされる必要があります。
基本方針の表明においては、ストレスチェックを円滑に実施する体制の整備や個人情報保護に関する対応等について、会社としてどのような方針であるかについての説明が必要です。
そして、基本方針の表明後、衛生委員会においてストレスチェックの実施体制、実施方法等について調査審議を行う必要があります。
なお、衛生委員会とは、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項を調査審議して会社に対して意見を述べるために設置される会社の必要的機関をいいます(労働安全衛生法第18条)。
ストレスチェックの各段階の解説でもご説明しますが、衛生委員会において調査審議すべき対象事項はストレスチェック実施の全般にわたり、当該調査審議の結果を受け、事業者においてストレスチェック制度の実施方法等について規程化することが求められます。
衛生委員会による調査審議を経て作成された各種規程は制度を実施するにあたり随所で拠所となるものですから、制度上求められているから形だけ作成するというのではなく、ストレスチェック制度が有効に機能するように会社の実態に合わせた規程とする必要があります。